白河市議会 2019-09-25 09月25日-04号
また、非強制徴収公債権は、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がなく、民事訴訟法に基づいて裁判所に強制執行の申し立てを行うことで回収できる債権であり、主なものとしては農業集落排水使用料、浄化槽使用料などが挙げられるとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、非強制徴収公債権は、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がなく、民事訴訟法に基づいて裁判所に強制執行の申し立てを行うことで回収できる債権であり、主なものとしては農業集落排水使用料、浄化槽使用料などが挙げられるとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
あと(5)が民事訴訟法第383条の規定により支払督促の申立てにより、同様に裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所、これも140万円以下の価格でございますが、異議申立てがあった場合は通常訴訟に移行することになりますので、和解に関すること、訴えの提起についてはあらかじめ市長の委任専決事項として規定していただいているものですから、本市においても同様な形で議会で議決いただきますようにお願いしたいと
次に、議案第91号 訴え提起前の和解申立てについては、道の駅の用地取得において保存登記がされていない所有者不在の土地の所有権保存登記に関し、不在者財産管理人と市の間で、民事訴訟法第275条第1項の訴え提起前の和解申立てを行うものであります。 訴え提起前の和解をすることについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
民事訴訟法は、被害者の主張が通らないことは許されないし、納得できませんが、村長の所見をお伺いします。 それから、特定避難勧奨地点でございますか、これは局地的に放射線量が高い場所として、川内村の1世帯が指定されております。川内村については今後線量を調査し、判断するとのこと。解除になると、就労不能損害などの賠償がなくなる見込みと報道されております。これは11月23日の民報でございます。
今後につきましては、新たな法的措置として民事訴訟法に基づく支払い督促を実施し、滞納の解消を図ってまいりたいと考えております。 次に、定期借家権制度における滞納防止策についてでありますが、通常の入居者同様、入居時における重要事項の説明や滞納発生早期における入居者への訪問等による納付指導、連帯保証人への滞納状況の連絡等により対応してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
次に、委員より、住宅使用料滞納者支払督促事業の概要についてただしたのに対し、当局から、平成22年度末で滞納金総額が2億4,174万円となったため、民事訴訟法の支払督促制度に基づく簡易裁判所書記官への事務手続に要する経費であり、収納率の向上を図るための事業であるとの答弁がありました。
授権事項の根拠ということになりますけれども、訴訟代理人の資格ということにつきましては、民事訴訟法に定められておりまして、代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができないというふうになっております。
この背景には、県の土地取引の手引きには、確かに民事訴訟法による和解である場合については届出する必要ありません。ということが規定されておりますが、その後県の対応について私どももその後確認をしていないということもありまして、改めて現状がどうなっているのか、どういう指導をされたのか、県に確認をいたしておりますので、わかり次第これについてはご報告したいと思っております。
市営住宅の明渡し及び滞納家賃請求訴訟につきましては、6月定例会において6名を提訴する議決をいただきましたが、その後、4名から滞納家賃を解消したい旨の申し出があったため、民事訴訟法第275条第1項の規定による和解の申し立てを行うことといたしました。残る2名については、福島簡易裁判所へ提訴の準備を進めております。
◎土木部長(佐藤廣君) 個別法での救済方法ということはないということになりますので、民法の不法行為による損害賠償というものが規定されているわけでありまして、被害を受けられた方が仮にいるということになれば、企業者、請負業者に対して、民事訴訟法に定められた手続によって、前段申しました損害賠償請求というものができるものと考えております。
したがいまして、督促や強制執行等の効力は民法上の規定が適用されますので、おただしの法的措置には民事訴訟法第382条に定める支払督促制度が該当するものと思われます。
これにつきましては、法制執務や法令の解釈及び適用について弁護士に法律的相談を受けているところでありますが、補正におきまして行政執行上、疑念があった過去の事案につきまして、民事上の対応をすべきとして9月で150万円ほど追加させていただいたところでありまして、民事訴訟法の専門弁護士に個別にいろいろ御指導賜ったところであります。
あと民事訴訟法、弁護士法によって、その目的によって見る場合は、これは個人情報でも見ることができるという内容でございます。あと、公表目的として作成または取得した情報と、一般的な名簿だとかそういったものが類すると思います。あと、(う)の法令等の規定によって行われた許可、免許、届け、そういったもので公示されたり、一般的に公表されたり、そういったものが一応お見せすることができるという内容でございます。
本年1月に施行された新民事訴訟法は、社会経済の変化に伴う民事紛争の複雑・多様化等に鑑み、民事紛争に関する手続きを社会の要請にかなったものとし、また、適正かつ迅速な裁判を目的としているが、裁判官や裁判所職員の増員等がなければこの実現は困難である。 司法への社会の期待が高まる中、司法試験合格者の増員が決定しているが、裁判官の増員は実現していない。
しかしながら、現行法体系上、法律扶助に関する規定は、刑事訴訟法、民事訴訟法を始め法務省設置法、弁護士法に個々に規定されるにとどまり、統一的な法律は存在せず、また、法律扶助に関する財政支援も十分なものとは言いがたく、国民の権利擁護のため法律扶助制度の充実が急がれる状況にある。
その後、地方税法に基づく登記済み通知書による土地取り引き実態調査の結果、国土利用計画法の第23条、いわゆる土地に関する権利の移転の届け出に該当するのではないかというふうなことで県に照会をいたしましたところ、平成元年の6月19日付をもちまして国土利用計画法の施行令第17条第1項に掲げます「土地に関する権利の移転等の届け出を要しない場合」それの施行令の第6条の2すなわち「民事訴訟法による和解であるので無届
この方が民事訴訟法大綱だのいろいろいっぱい出版されておりますが、明治の初めの段階でのそういう意味では先覚者でございます。ぜひこういう方々の、いっぱいいらっしゃると思いますので、そういう本を確保してみてはどうかと。なかなかこういう本は、国会図書館だのそういうところにはあると思いますが、地方にはないようでございます。ぜひこれに対する対策を、お考えを聞きたいと思います。